2023年度税制改正大綱が発表され、返還インボイスについても緩和措置がとられました。
これまでは売手負担の振込手数料は返還インボイス等の作成が必要、ということになっていましたが、2023年度税制改正大綱にて「売上げに係る対価の返還等に税込金額が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付義務を免除する。」との記載がされました。
売手負担の振込手数料については面倒な対応が必要とされていたのが、これにより返還インボイス等の作成をせずに全額仕入税額控除の適用が可能になります。
(2023年度税制改正大綱より)
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