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2022.07.08
BtoCの免税事業者も無関係ではいられない! インボイスと電子帳簿保存法

先日、日本漫画家協会が、インボイス制度に反対表明を行い、それに続き、日本アニメーター・演出協会も反対表明を行いました。
各方面から反対意見があがっており、どうなるのか先行きが見えづらくなってきたインボイス制度ですが、とはいえ今のままだと2023/10に開始するので、何も対策を取らずに2023/10を迎えるわけにはいきません。
今回は免税事業者にインボイス制度と電子帳簿保存法がどのように影響していくのか、2022/7/7時点で分かっている情報から紹介したいと思います。

免税事業者がインボイス発行事業者になるかどうかは自身の販売先により考え方が変わる

免税事業者がインボイス発行事業者になるかどうか考えるときに、まず自身の売上がBtoBなのか、BtoCなのかから考えていきます。

BtoBの場合(事業者に対して販売)

免税事業者からの仕入は、消費税をゼロとして扱わないといけなくなります(2026/9までは消費税相当の80%、2029/9までは消費税相当の50%を控除する経過措置はありますが、控除できる仕入消費税が減少するのは変わりありません)。

図に表すと以下のとおりです(経過措置は一旦考慮外にして記載しています)。

よって販売先から値下げ要請や課税事業者への転換を迫られる可能性があり、価格交渉や課税事業者になるかどうか決断が必要になってきます。
freeeが行ったアンケート(2022/5/11~16)によると、取引先の免税事業者に対して課税事業者への転換要請を行った、または今後行う予定である事業者は半数を超えているようです。

出典:freeeホームページより

BtoCの場合(一般顧客に対して販売)

BtoCの場合は販売した相手先が直接消費税を納税することはないので、特に対応しなくても問題ありません。
ただし、相手先が飲食代を会社の交際費として使うなど、会社の経費にする場合はBtoBと同じ課題がでてきます。
免税事業者の飲食店は交際費に使用しないように、という社内のお達しが出て、今後使ってくれなくなる可能性もあるので、領収書を要求される先がどの程度あるかなど検討し、免税事業者のままでいるのかどうか考えたほうがいいかもしれません。

インボイスの受取はどんな事業者でも電子対応という問題が発生する可能性がある

免税事業者のままでいる場合や、消費税簡易課税事業者の場合は、会計処理や消費税計算はこれまでとかわりありません。
しかし、ここで注意しないといけないのが電子インボイス電子帳簿保存法です。

電子インボイスは、インボイスを取引先にデータで直接送ることができるようになる仕組みで、EDI取引の拡大版のようなイメージです。
2022年秋に稼働予定とされています。
税理士研修でお聞きしたデジタル庁の方のお話によると、インボイス発行事業者だけでなく、免税事業者にも利用を拡大できるようにする構想にあるようです。
免税事業者であっても電子インボイスの仕組をつかってインボイスでない請求書をデータで発行したり、データでインボイスを受け取ったりできるようにする、という計画です。
こうなると、免税事業者であっても請求書が電子で送られてくるようになり、となると電子帳簿保存法に沿って請求書を保存しないといけなくなる可能性がでてきます。電子帳簿保存法は2024/1から強制適用になるので、インボイス対応とセットで考えていくことになります。

電子帳簿保存法の保存要件概要
 データで受け取ったものはデータで保存。保存されたデータは検索性(日付・取引先・金額で検索できるようにする)、真実性(タイムスタンプを押すか事務処理規定を用意)を備えておく必要がある。電子帳簿保存法はすべての事業者が対象

 

まとめ

免税事業者であっても、インボイス制度開始による世の中の電子化への動きには対応しないといけない可能性はあります。
電子インボイスはデジタル庁のフラッグシッププロジェクトとされており、デジタル化による生産性の向上や国際協調の面からも進められています。
仮にインボイスが廃止や延長になったとしても、請求書を電子でやり取りできるように、電子インボイスの仕組自体を利用することになる可能性は高いのではないかと思います(例えばベトナムでは電子インボイスが2022年7月から義務化されています)。

免税事業者であってもインボイスの今後の動向には注意を払い、DXへの取組を検討していかないといけないと思われます。

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