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2022.08.24
レシートと領収書とインボイス

スーパーなどでレシートをもらったときに、経費で落とすために領収書を依頼することは多くないでしょうか?
今回は、果たしてこれって必要な行為なのか、特にインボイスがある場合に地味に重要な話になってきます。下手したら会社に経費申請拒否されるかも?ということでインボイス制度が始まる前に是非知っておいていてください!
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当コラムの言葉の定義として

一般的には、レジスターから出力、印字されたものが「レシート」、それとは別に手書きで発行されたものが「領収書」(最近はレシートのような明細がついて印字されるものもあります)、と認識されていると思いますので、「レシート」および「領収書」の定義は上記の通りとします。

「レシート」

 

「領収書」

 

また、スーパー等で領収書を依頼した場合に、レジスターからレシートのような明細がついた領収書が出力されることがあります。こちらを「明細付領収書」と呼称します。

「明細付領収書」

先に結論から

①税務上は「レシート」があれば手書きの「領収書」はいらない。「レシート」をもらおう(ただし社内ルールに注意)。
②「明細付領収書」の明細部分はすててはいけない。無意味どころかマイナスの行為。
③「レシート」が感熱紙の場合は文字が消えないように保存の仕方に気をつけよう。写真にとったりスキャンしておくのが有効。
④インボイス制度開始後は、経費にしたいなら「レシート」を残さないといけない可能性が高い。

以下、個別にみていきます。

①税務上は「レシート」があれば手書きの「領収書」はいらない

税務上はレシートと領収書に違いはなく、現行制度(インボイス制度開始前)のもとでは、以下の要件を満たしているかどうかで税務上有効な書類かどうか判断されます。


 (国税庁「適格請求書保存方式の概要」より)

よって、売主がスーパー、コンビニなどの小売店の場合は、「店名」「取引年月日」「取引内容」「総合計金額」の4つが記載されていればOKとなります。
「レシート」にこれらが記載されていないケースは現在ではほぼないので、基本的に「レシート」があれば別途「領収書」をもらう必要はありません。手書の「領収書」の場合、特に日付や取引内容の記載漏れが発生する可能性もあるので、「レシート」をもらうようにしましょう。

ただし、経費申請の社内ルールで「レシート」だけでは×で「領収書」が必要、とされているケースもあるので、その場合は大人しく領収書を依頼しましょう。

なお、レシートの日本語訳は領収書であり、海外ではレシートと領収書は特段区分されていません。

②明細付領収書の明細部分は捨ててはいけない。

明細付領収書については、このまま税務上有効な書類になります。
たまに明細部分をカットする人もいるようですが、明細部分をカットすると必要な記載事項が抜けてしまうケースがあります(上記の画像だと明細をカットしてしまうと「取引内容」が不足する。逆に明細部分だけだと「店名」が足りない)。有効な領収書をわざわざひと手間かけてダメな領収書にする行為なのでやめましょう。

③「レシート」が感熱紙の場合は文字が消えないように保存の仕方に気をつけよう。

 

「レシート」や「明細付領収書」は感熱紙を使用しており、保管の仕方が悪いと文字が消えてしまうので、消えないように保存体制を見直しましょう。「電子帳簿保存法」によりスキャン保存が認められているので、写真やスキャンで保存するのが有効です。「レシート」の余白や裏側にメモ書きするという手段もあります。消えかけている箇所を上からなぞると改竄とみなされる可能性があるので、上からなぞるのではなく、余白や裏側にメモしてください。

④インボイス制度開始後は、経費にしたいなら「レシート」を残さないといけない可能性が高い。

インボイス制度開始後は、以下の事項が必須記載事項になり、必須記載事項を満たしたレシートや領収書等がインボイスとして取り扱われます。

国税庁リーフレットより)

小売業等は簡易インボイスでOKのため、⑥の記載は不要ですが、それ以外の記載は省略することができません。現行では記載がなくとも許されていた項目も、すべて記載する必要があり、受け取った側で追記することも認められません。
ここからは現行の社会状況からの推測になりますが、スーパー、コンビニなどの「レシート」は、レジのオペレーションも考慮し、多くの企業で後はインボイス番号を記載すればOKになるように改修がすすんでおり、インボイス制度開始後は「レシート」のみでインボイスとして成立するようになる可能性が高いです

手書きの「領収書」の発行も当面は続けてくれると思いますが、「レシート」で要件を満たしているのにわざわざ上記を手書で全て書いてくれる可能性は低いと思われます。インボイスの要件を満たしていないと会社の税負担が増加してしまうため、「レシート」を捨てて手書きの「領収書」だけ出した場合は経費申請を却下するルールにする会社がでてくる可能性もあります。「明細付領収書」の明細部分のカットも同様の話になるので、カットしないようにしましょう。

なお、インボイス制度開始時までにレジの改修が間に合わないお店が発生するケースも考えられます(軽減税率開始時はレジの改修が間に合わなかったお店もありました)。インボイス制度開始後しばらくは必要事項の記載漏れがないか注意したほうがいいでしょう。

最後に、結論をもっとまとめると・・・

「レシート」があれば「領収書」をもらう必要はありません。

とりあえずこれだけ覚えておきましょう。

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