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2020.12.01
インボイス制度と免税事業者からの仕入の経理処理

インボイス制度概要

少し先の話ですが、2023年10月1日から適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度が開始する予定です。

インボイス制度が導入されると、消費税の仕入税額控除は「適格請求書発行事業者」からの仕入からしか行えなくなります。

 

ここで問題になるのが免税事業者であり、従来は免税事業者からの仕入も消費税相当額を控除できていたのですが、

インボイス制度導入後は仕入税額控除ができなくなります。

経理処理に与える影響

従来は、例えば製造業の場合の国内からの材料仕入は、すべて消費税10%としておけばよかった企業が多いと思いますが、

インボイス制度が導入されると以下の影響が懸念されます。

 

①従来はすべて消費税10%でよかった科目でも、10%0%の2種類が発生する可能性

②仕入先が課税事業者と免税事業者を行ったり来たりする可能性があり、当該仕入先の決算期を把握していない場合は毎月課税免税かに注意を払わないといけない。

③請求書発行者側では、締日と決算日がずれている(例えば請求書は20日で占めるが、決算日は月末の場合)と、

締日翌日~決算日と、決算日翌日~次の締日の間で消費税がかわる可能性があり、請求書を決算日前後で分割し、請求書消費税表示等も切り替えないといけない。

        1. ④免税事業者からの仕入に経過措置があり、恩恵を受けるには免税事業者からの仕入を集計できるようにしておく必要がある。
    1.  

・・・など、軽減税率導入でも面倒になったのが、それ以上に手間が発生する可能性があります。

対策するには?

対処方法は、請求書をデジタル化するのが最も有効であると思います。

電子インボイス推進協議会という組織が会計ソフトベンダーを中心として、2020年7月29日に発足しました。

これにより適格請求書発行事業者名簿との自動照合がされれば、課税事業者と免税事業者の切替による請求書の消費税切替の手間もなくなるでしょうし、会計ソフトと連動すれば消費税を切り替えながら入力する手間もなくなるでしょう。

免税事業者からの仕入の集計は会計ソフトを利用することができます。

さらに、クラウド上で請求書が行き来するので、請求書発送の手間も軽減することができます。

 

このコラムを書いている時点であと3年弱でインボイス制度が導入されます。

3年弱は長いようで短いです。今のうちからバックオフィスのデジタル化に取り組んでいく必要があるでしょう。

 

当社は「電子インボイス推進協議会」に参加されている株式会社マネーフォワードの、マネーフォワードクラウドを中心に導入し、中小企業のバックオフィスデジタル化を推進しております。

バックオフィスのデジタル化にご興味がありましたら是非当社にお問い合わせください。

 

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