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2020.06.19
【Q&A】持続化給付金 ~月次の売上を締日ベースで計上している場合~

Q.20日〆など、月末〆以外で売上を計上している場合

A.以下をご参照ください。

中小企業においては、月次決算では20日などの締日で売上を計上し、決算月で期首と期末の〆後売上を調整する、

というパターンは実務上でも多くあります。

 Ex)20日〆の会社の2020年3月31日期決算の場合
   ・2019/3/21~2019/4/20の売上を2019/4の売上として計上
   ・2019/4/21~2019/5/20の売上を2019/5の売上として計上
                                         ・
              ・
              ・
   ・2020/1/21~2020/2/20の売上を2020/2の売上として計上
   ・2020/2/21~2020/3/20の売上+2020/3/21~2020/3/31の売上
    ▲2019/3/21~2019/3/31の売上を2020/3の売上として計上

  ⇒全体としてみれば、2019/4/1~2020/3/31の売上が計上される

 

この場合は、昨年度の法人事業概況説明書の売上も、決算月以外は締日ベースの売上で計上されているため、

今年度の申請月の売上も、締日ベースの売上で申請する(同じ期間で比較できるようにする)のが正しい申請方法であり、

申請要領に対象月の月間事業収入がわかるものについて「2020年分の確定申告の基礎となる書類を原則」と

記載していることとも整合すると考えられますが、念のため質問してみました。

その解答がこちらです。

質問に対してストレートに回答されてはいませんが、「確定申告の算出方法に合わせて」という回答なので、

法人事業概況説明書の月次売上の数字が締日ベースなら締日ベースで申請してほしい

という意味合いと読み取るべきと考えられます。

 

売上締日については、名前のよく似ている「小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)」のように

具体的な記載が見当たらないので、申請時には悩むところだと思います。

(参考:大阪市「小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)」の「2 売上減少証明書類について」(2)の1.の注1)

 

今回のコラムが、持続化給付金の申請に少しでも役立ちましたら幸いです。

 

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