経営力強化税制は、経営力向上計画に基づき取得した一定の設備に係る法人税等を、即時償却か税額控除を適用できる制度です。
設備種類(A、B、C、D類型)の概要は、以下の通りです。
中小企業庁 「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」より
補足事項:中小企業投資促進税制(中促)には、機械装置・ソフトウェアのほかに、「車両運搬具のうち一定の普通自動
で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの」も対象となります。
(A類型) ・一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません)
この2つの条件をクリアした設備が対象です。工業会等から証明書を入手し、申請書につけて提出。
(B類型) 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画書を作成、公認会計士又は税理士
に事前確認を受け、経済産業局から確認書を取得して申請する。
(C類型) 事業プロセスの①遠隔操作、②可視化、③自動制御化のいずれかを可能にする設備であることを
経済産業局から確認書を取得して申請する。
(D類型) M&Aにより他の法人の株式等と共に、同時に取得した修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上
上昇する設備です。
現在郵送で提出いただいている「経営力向上計画に係る認定申請書」は、GビズIDの取得で2022年4月より経営力向上計画申請プラットフォームから電子申請ができます。
経済産業部局宛てのみの申請については、2022年4月より完全電子化に移行予定なので注意が必要です。
gBizIDには「gBizIDエントリー」「gBizIDプライム」「gBizIDメンバー」の3つがありますが、電子申請には「gBizIDプライム」が必要になります。
取得費用は印鑑証明代のみとなりますが、プライムアカウントの取得は2~3週間もかかりますので、早めに準備しておきましょう。
経営力強化税制を適用するには、原則 経営力向上計画の認定後に設備取得しなければいけません(例外として設備取得後60日以内に経営力向上計画を申請する方法もありますが、当該事業年度末までに認定を受けなければなりません)。
また、ほぼ同様の手続を行い取得設備に対する償却資産税を減免する先端設備導入計画というものがありますが、先端設備導入計画による償却資産税減免は認定後に設備取得することが必須となっています。税制優遇をフルに受けたい場合は計画認定後の設備取得が必須と考えてください。
設備取得までに証明書入手や事前確認、郵送又は電子申請(その場合GビズID取得)による経営力向上計画の申請といった手続きが必須となりますので、余裕をもって設備取得の2~3ヶ月前から準備していただきたいです。