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これまで「やむを得ない事情」など何らかの条件が必要になるような記載だった電子帳簿保存法の電子データ保存の猶予期間ですが、国税庁ホームページに明確に、
・従来どおりプリントアウトしていれば問題ない
・税務署への事前申請は不要
であることが掲示されました。 猶予期間が終わる2023/12/31までは従来どおりの対応で問題ないことになります。
(国税庁ホームページより)
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