2021年12月10日に令和4年度税制改正大綱が発表され、その中で電子帳簿保存法 電子データ保存の猶予に関する方向性も発表されました。
(令和4年度税制改正大綱P90,91)
2021/12/6に出ていた日本経済新聞の記事では「企業の申し出に応じて税務署長が判断する」と記載されておりましたが、上記の(注2)では「保存義務者から納税地等の所轄税務署長への手続を要せずにその出力書面等による保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮」となったため、紙で保存する場合も特段申請などは不要となる可能性が高そうです。