2022年1月1日から施行予定だった、電子データで受け取った請求書・領収書等の電子データ保存ですが、2年間猶予期間ができるようです。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA031I10T01C21A2000000/
(リンク先は日経の有料記事なので、全文は見ることはできません)
2021年11月に追加のQ&Aがでて、紙に印刷していても直ちに青色の取り消しや経費否認にはならない、との回答がでておりましたが、今回はさらに踏み込んで法適用の猶予期間を設ける、という形です。
企業の申し出に応じて税務署長が判断する、と記事には記載されており、猶予期間に対して納税者側がどう対応するのか(例えば事前に届け出が必要なのか等)、詳細な話はまだでていません。年内に関係省令を改正するようなのでその中で詳細が決まるのではないかと思われます。