経営力向上計画の認定を受けた、青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間内に一定の設備を新規取得等し、指定事業事業共用することで、即時償却か税額控除を適用できる制度です。
従来はA、B、C類型がありました。それぞれの概要は以下の通りです。
・A類型
工業会等から要件を満たす旨の証明書を入手し、それを投資計画書につけて提出。おそらく最も多い申請のタイプで、申請者の負担も最も少ない。
・B類型
年平均の投資利益率が5%以上であると見込まれる投資計画書を作成、公認会計士又は税理士に事前確認を受け、
所管の経済産業局に提出して確認書を入手し、申請する
・C類型
①遠隔操作、②可視化、③自動制御化のいずれかを可能にする設備として、経済産業局から確認書を入手し、それを投資計画につけて提出
中小企業庁 経営サポート「経営強化法による支援」内の「税制措置・金融支援活用の手引き」より
経営力向上計画に事業承継等事前調査に関する事項の記載があるものであって、経営力向上計画に従って事業承継等を行った後に
取得又は製作若しくは建設をするものという条件がつきます。
上記の条件を満たせば基本的な申請の流れはB類型とほぼ同じですが、条件となる指標が異なります。
「修正ROA(総資産利益率)」もしくは「有形固定資産回転率」が一定以上向上することが条件になります。
政府としては、中小企業の後継者不足への対処や生産性向上のためにも中小企業をM&Aなどで集約化していくことが必要と考えており、そちらを意識した制度です(参考資料:中小企業の経営資源集約化に関する検討会(第1回))
経営資源集約化税制(中小企業事業再編投資損失準備金)が創設されており、こちらで対応することになります。
D類型に関しては事業承継引継補助金等と同時に活用できる可能性があります。補助金を活用しつつ、税制優遇も受けられるので、是非検討しましょう。
もちろんA、B、C類型も補助金と同時に使える可能性があります。
発行される書類には一定期間を要するものがあります。発行までにどれくらい時間がかかるのかなどはよく注意する必要があります。
経済産業部局宛てのみの申請については、令和4年(2022年)4月より完全電子化に移行予定とのことです。
また、国所管の補助金については基本的に電子申請が原則となりました。
そのためgBizIDプライムを取得しておきましょう。
gBizIDプライムの取得は申請から2週間(混み具合によってはもっと)かかるようですので、必要な際になくてしたい申請ができない、ということのないよう早めに取得しておきましょう。
現時点(2021/8/12現在)では、取得にかかるコストは印鑑証明代のみで、保有することによりかかるコストはありません。
ただし1タイムパスワードとしてSMSを使用するので、SMSを受信できる携帯電話等が必要になります。
gBizID よくある質問より抜粋