※当ページの記載事項に基づいて最終判断をせず、必ず最新の事業再構築補助金問い合わせページや公募要領、電子申請システム操作マニュアルをご確認ください。当社の見解に従った結果、不採択となった場合でも、当社で責任を負うことはできません。
以下の記載は、2021/4/27に発表されている公募要領、電子申請システム操作マニュアルをもとに記載しております。
事業再構築補助金の申請支援をさせていただき、その中でこれはどうなんだろう、というところが何点かありました。第1次申請は期間が短く、操作マニュアルも2021/4/27という期限直前に更新されていたりなど、事務局側も大変なんじゃないかと思います。
実際に支援して、気になったところをピックアップしていきたいと思います。
第1次公募における情報です。2次公募以降は変わっている可能性があるので、ご注意ください。
初回発行は2~3週間かかりますが、変更は「パスワードを忘れた方はこちら」を選ぶとすぐに変更可能です。忘れてしまって申請が間に合わないんじゃないか、と慌てる必要はありません。
新分野展開の場合、事業再構築後の主な事業又は業種は大分類が固定、中分類以降を入力することになります。新分野展開の定義に、「主たる業種又は主たる事業を変更することなく」という条件がありますので、事務局に確認したところ、「「中分類~再分類」の入力は事業再構築前と同じでいい」との回答でした。
主たる業種・事業を変更しない、ということなので、中分類以降もロックをかけていればいいんじゃないか、という気もしたのですが、細分類が変わる、などのケースもあるんでしょうか・・・
事業再構築補助金電子申請システム操作マニュアルより。新分野展開を選ぶと構築後の「大分類」がロックされます。
日本標準商品分類の入力の必要があります。
以下のとおり、「自社で判断し、最も適切と考える分類を選択」とあります。
例えば対象経費の中に建物費(建設・改修等)がありますが、日本標準商品分類の中に建物そのものはないので、何にするのかは悩ましいところです。
完全に私見ですが、明確なルールがなく、申請者側で決めてほしい、となっている以上、ここの選択で合否が分かれるようなことはないのではないかと思います。
事業再構築補助金問い合わせより
申請に用いる月を含む事業年度の確定申告がまだの事業者も多いと思います。この場合「売上台帳等」を代替として添付することになります。「「売上台帳等」はどこに添付するんですか?」と事務局に質問したところ、「「申請に用いる任意の3か月の売上がわかる確定申告申告書別表一の控え」と「上記の確定申告書と同年度の法人事業概況説明書の控え(両面)」欄は添付が必須なので、ここに「売上台帳等」を添付してほしい。中身は全く同じにして、ファイル名だけをかえて添付してほしい(エラーがでるため)、ファイル名は最後に(事業者名)を記載する以外は任意でいい」との回答でした。
事業再構築補助金電子申請システム操作マニュアルより(赤枠を加工)。
事業再構築補助金公募要領より
電子申請システム操作マニュアルをしっかり見ていれば気づくんですが、原則2期分の決算書が必要です。公募要領だと直近の1期分でいいように読めてしまいそうですが気をつけましょう。
事業再構築補助金公募要領より
事業再構築補助金電子申請システム操作マニュアルより(赤枠を加工)。