持続化給付金とともに、家賃支援給付金も終了間近です(2021年1月15日まで。必要書類の準備に時間を要するなど、期限に間に合わない特段の事情がある場合は2021年1月31日23時50分まで追加の提出を受付)。
※2021/1/22追記 2021年2月15日まで申請期限が延長されました。
売上の減少要件に該当しているがまだ申請していなかったり、12月が売上減少要件に該当しそうな方は、予め必要書類を確認しておきましょう。
家賃支援給付金は賃貸借契約書もしくはその代替物の用意が大変です。
契約書だけで必要な記載が満たされていればいいのですが、不足する部分がある場合は貸主に書類を書いてもらったり等しないといけません。
給付に必要な書類が準備できない場合に該当している場合は、ほとんどの場合において借主に書類の記載をお願いしないといけないので、すぐにでも準備を開始しましょう。書類のテンプレートは家賃支援給付金のホームページに用意されています。
(家賃支援給付金ホームページより)
上記の中でも特に起こりそうな気がするものをピックアップして記載します。
貸主が個人で、昔から契約を続けている場合、契約書をつくっていないパターンも多いと思います。そのような場合は、賃貸借契約等証明書(契約書等が存在しない場合)を用意する必要があります。
代表的な例は先代が死亡し、契約を引き継いだ場合です。こちらも賃貸借契約等証明書を用意する必要があります。貸主が異なる場合はこちら、借主が異なる場合はこちらです。
自動更新のタイミングで覚書等を締結していなかったり、更新通知がない場合なども、賃貸借契約等証明書(契約書等の契約期間に2020年3月31日又は申請日が含まれていない場合)の用意が必要です。
契約書があることからついつい油断してしまいそうな気がするので、個人的にはこれが一番の落とし穴ではないかと思っています。賃貸借契約等証明書の用意が必要かどうか確認しておきましょう。
ギリギリになって書類が足りず、申請できないとなると目も当てられません。
貸主に書類を記載してもらう必要がある場合はすぐにでも貸主に依頼することをお勧めします。