A.以下をご参照ください。
預金の添付資料として、通帳のコピーか電子通帳画面コピーが指定されていますが、
当座預金でインターネットバンキングをしていない場合、通帳も電子通帳画面もありません。
その場合はどうするのか、通帳に相当するものとして当座勘定照合表がありますがそれでもいいのか質問したところ、次の通りの回答でした。
※画像内に質問に誤字がありますが、ご容赦くださいませ
当座勘定照合表ではダメで、代わりに代表者名義の通帳を発行してほしい、という回答です。
(「その他証明書類」欄に履歴事項全部証明書を添付する、という方法もご提示いただきましたが、
給付の約束はできないとのことなのであまりお勧めはできないです。)
そのため、とり得る手段としては以下が考えられます。
・当座預金口座をインターネットバンキングに切り替える
・法人名義の普通預金口座が別にあれば使用する、もしくは新規発行する
・法人代表者名義の普通預金口座を使用する、もしくは新規発行する
できるだけ銀行の窓口に行くのを避ける、という観点から行けば、「いったんは今ある別の口座を利用する」というのがよさそうですが、
デジタルトランスフォーメーションが加速している昨今の情勢から考えると、
自社のデジタル化の第1歩として、また、いつでも資金の動きを確認できる体制を整えるために、
インターネットバンキングに切り替えることも有効であると考えられます。