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2020.04.16
【コロナ緊急経済対策】持続化給付金について

はじめに ~持続化給付金とは~

経済産業省のホームページでは、
「感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金を支給します。」と定義されています。

補助金等と異なり、申請条件にさえ当てはまっていれば、使途を制限されず、また事後の報告も必要ないのが特徴です。

以下、詳細について見ていきます。

1.対象者
2.給付金額の算定方法
3.判定対象となる期間
4.給付金の申請方法
5.必要資料

1.対象者

【法人の場合】
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満
 (資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員が2000人以下

②2019年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

③2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が
 50%以上減少した月があること。

④不給付要件に該当する法人でないこと。

「2019年以前」とあるとおり、2019年中に創業した法人も対象です。
不給付要件に該当する法人は以下のとおりですので、①~③にあてはまれば、医療法人、学校法人など、いつもは外されがちな法人も支給対象になります。

不給付要件
(1)国、法人税法別表第一に規定する公共法人
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する
 「性風俗関連特殊営業(第2条5項~)」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う業者
(3)政治団体
(4)宗教上の組織若しくは団体
(5)(1)~(4)までに掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者

【個人事業者の場合】
法人の②~④と同じ要件になります。
資本金などはないため、①の要件はなくなります(人数基準もありません)。
なお、不給付要件のうち、(1)、(3)は個人ではありえないために含まれません。

2.給付金額の算定方法

計算式は以下の通りです。

前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
 ※法人の上限200万円、個人事業者等の上限100万円以内

下記の対象期間のうち、ひと月でも前年同期比▲50%以上となれば、申請の条件に該当します。

2019年中に開業や、売上の季節変動が激しいなど、特殊な状況がある場合は特例を使用することができます。
 ※法人の場合は法人用申請要領のP21~、個人事業者の場合は個人用申請要領のP24~

特例に条件に該当したからといって必ず使う必要はありません。
通常の方法よりも特例のほうが有利になる場合に使用することになります。

3.判定対象となる期間

2020年1月から2020年12月までの売上が対象で、2021年1月15日が申請期限です。
できるだけ早く補助を受けたい場合は、申請ができるようになったらすぐに申請できるように、
今回のコロナ危機のような事態が起きても帳簿が素早く作成できる仕組みを整えておいたほうがいいでしょう。

なお、給付金の給付は1回だけになります。
例えば、2020年3月の売上をもとに算定して150万円受け取ったが、
2020年8月の売上で算定すると180万円になったので再申請してもう1回受け取ったり差額の30万円をもらったりということはできません。
様子を見ることが可能なら少し申請を待ってみる、ということも考えられます。

4.給付金の申請方法

オンラインによる自己申請になり、こちらからまず仮登録します。
gBizIDプライムアカウントの取得は要求されていません。
 …が今後のことを考えると早めに取得しておいたほうがいいかもしれません)

仮登録で入力したメールアドレスに通知が送られてきますので、
それに記載されている本登録用のURLをクリックし、ID、パスワードを登録します。
申請用マイページより、登録したID、パスワードを入力して申請ページに入ります。

結構エラーが多発しているようです。
サポートセンターに問い合わせようにもなかなか繋がらなかったりすることも多いので、
LINEによる問い合わせも有効活用してください。

5.必要資料

オンライン申請のため、以下の資料をデータ化する必要があります。
添付するときは1枚一枚別々なので、例えば法人事業概況説明書は表と裏で別々のデータファイルを用意する必要があります。
※特例による申請を行う場合は追加の資料が必要な場合があります。

【法人の場合】

①確定申告書別表一の控え
 →収受印が押されていることが必要です。
  e-Taxで申告したため収受印がない場合は受信通知を用意します。
②法人事業概況説明書(表裏2枚)
③申請対象月の売上台帳等
 →経理ソフトデータでも、エクセルでも、手書きでもかまいません。
④通帳の写し(ネットバンク利用の場合はネットバンクの画面コピー)

【個人事業者の場合】

①納税証明書(その2所得金額用)
 →税務署窓口が混んでいるようです。オンライン申請か郵送で入手するのがいいでしょう。
②確定申告書第一表(1枚)
③(青色申告者のみ)所得税青色申告決算書(2枚)
④申請対象月の売上台帳等
⑤通帳の写し(ネットバンク利用の場合はネットバンクの画面コピー)
⑥本人確認書類(運転免許証両面のコピーなど)

添付データの保存形式がPDF・JPG・PNGに指定されているので注意してください。
エクセルの売上データはPDF等に変換して添付します。

まとめ

今回の持続化給付金はオンライン申請のみになりました。
また、各種補助金も、gBizIDの運用が開始され、オンライン申請に移行しつつあります。

今回のコロナウイルス対策を機に、行政も一気にデジタル化をすすめていくことも予想されます。
我々民間業者も積極的にデジタルシフトしていく必要があるでしょう。

ご不明な点等ございましたら、下記リンク先のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
(なお、当該コラムに対するお電話でのお問い合わせは対応いたしかねますので、ご了承ください)

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